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民営化情報
当行は、平成18年5月に国会において承認された「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号)(以下「行政改革推進法」という。)、及び政策金融の抜本的な改革の一環として、平成19年6月6日に国会において成立した「株式会社日本政策投資銀行法」(平成19年法律第85号。以下「新DBJ法」という。)に基づき、日本政策投資銀行(以下「旧DBJ」という。)の財産の全部(新DBJ法附則第15条第2項の規定により国が承継する資産を除く。)を現物出資により引継ぎ、また同法附則第15条第1項に基づき、旧DBJの一切の権利及び義務(新DBJ法附則第15条第2項の規定により国が承継する資産を除く。)を承継して平成20年10月1日に設立されました。
当行は、平成20年秋以降の世界的な金融・経済危機に伴う危機対応業務を実施しています。さらに、平成21年4月に公表された「経済危機対策」への取り組みに対応するため、当行の財務基盤強化(出資可能期間は平成24年3月末まで)を可能とした「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律」(以下「新DBJ法改正法」という。)が平成21年6月26日、国会において可決成立しました。
新DBJ法においては、当行設立後おおむね5~7年後を目途として完全民営化されることとなっていましたが、新DBJ法改正法においては、上記出資可能期間終了よりおおむね5~7年後を目途として完全民営化するものとされました。但し、政府は平成23年度末を目途として政府による株式の保有を含めた当行の組織の在り方等を見直すこととされており、それまでの間においては保有する当行の株式を処分しないものとされています。
(参考1)新DBJ法(新DBJ法改正法による改正後)
(政府保有株式の処分)
第二条 政府は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項の規定に基づき、その保有する会社の株式(次項及び附則第三条において「政府保有株式」という。)について、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、平成二十四年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとする。
(政府の出資)
第二条の二 政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
(国債の交付)
第二条の三 政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う上で会社の財務内容の健全性を確保するため必要となる資本の確保に用いるため、国債を発行することができる。
附則
(検討等)
第二条 政府は、平成二十三年度末を目途として、この法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)に対する出資の状況、同法附則第二条の四第二項の規定に基づく国債の償還の状況、会社による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、会社による危機対応業務の適確な実施を確保するため、政府が常時会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式を保有する等会社に対し国が一定の関与を行うとの観点から、会社による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による会社の株式の保有の在り方を含めた会社の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項及びこの法律による改正後の株式会社日本政策投資銀行法附則第二条第一項の規定にかかわらず、その保有する会社の株式を処分しないものとする。
(参考2)行政改革推進法(新DBJ法改正法による改正後)
(商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行の在り方)
第六条 商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行は、完全民営化するものとし、平成二十年度において、これらに対する国の関与を縮小して経営の自主性を確保する措置を講ずるものとする。
2 商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行に対する政府の出資については、市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、平成二十四年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分するものとする。
3 政府は、第一項の完全民営化に当たっては、商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行の円滑な運営に必要な財政基盤を確保するための措置を講ずるとともに、商工組合中央金庫の有する中小企業等協同組合その他の中小企業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融機能並びに日本政策投資銀行の有する長期の事業資金に係る投融資機能の根幹が維持されることとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
新DBJはこんな会社
新DBJは、「金融力で未来をデザインします」という企業理念に基づき、「創造的金融活動による課題解決でお客様の信頼を築き、豊かな未来を、ともに実現していく」ということを自らの社会的使命と考えています。
投融資一体型の特色ある金融サービスの提供を通じて、お客様の課題解決に取り組みます。
- 中長期の融資/仕組み金融など
- 中長期融資、プロジェクト・ファイナンスなどの仕組み金融及び劣後融資を提供します。
- 投資/メザニンファイナンスなど
- メザニンファイナンスやエクイティなどのリスクマネーを提供します。
- コンサルティング/アドバイザリーサービスなど
- 仕組み金融のアレンジャー、M&Aのアドバイザー、産業調査機能や環境・技術評価等のノウハウを提供します。
民営化Q&A
- 新DBJの企業理念について教えてください。
- 民営化にあたり、DBJは「金融力で未来をデザインします」を新たな企業理念、目標像として掲げます。これは、創造的金融活動による課題解決でお客様の信頼を築き、豊かな未来をともに実現していきます、という決意を表明したものです。
この企業理念により、DBJがこれまで培ってきた継承すべき独自性と、民間企業として求められる資質との関係を明確にするとともに、「民間企業としての新しい可能性や夢、意気込み」を「未来をデザインします」というメッセージに込めています。 - 新DBJのビジネスモデルを具体的に教えてください。
- DBJは民営化にあたり、「投融資一体型の金融サービス」を行う専門性の高い金融機関として、ビジネスモデルを確立することを目指しています。
DBJは従来、長期の融資業務を中心としていましたが、近年は多様化するお客様のニーズに対応するため、長期的なプロジェクトの審査能力などを活かして、仕組み金融やファンド投資などの比率を高めています。民営化後は、この投融資機能をさらに強化して、長期的視野に基づく投資・融資を両輪とした幅広いサービスを提供していきます。
そして新たにM&Aアドバイザリーサービスやコンサルティング業務などの情報サービスを加えて、お客様にとって価値ある個性を発揮する、オンリーワンの金融機関を目指します。 - 地域に対する取り組みについて教えてください。
- DBJは、従来より地域への取り組みを、環境・技術と並ぶ3本柱のひとつとして位置づけてきました。民営化した後も、地方中堅企業の事業継承ニーズへの対応や主要産業を幅広くカバーするネットワーク等を用いたM&A、地域金融機関とのリレーションを活用した事業再生の取り組み等により、お客様のニーズに対応していきます。
- 海外業務についてはどうなりますか?
- お客様企業の多くがグローバルに事業を展開している状況下において、お客様のニーズに多面的に対応する必要があることに加え、法律上の制約はないことから、国際業務を展開することを視野に入れて対応していきます。
- 指定金融機関としての危機対応業務に対する取り組みはどうなりますか?
- 株式会社日本政策金融公庫法において、災害等の危機時に政府から指定を受けた金融機関が日本政策金融公庫から必要な信用供与を受けつつ、特定資金の貸付等を実施することが定められており、これまで培ったノウハウを活用して、引き続き指定金融機関として危機対応業務に取り組んでいきます。
- 今後の資金調達について教えてください。
- 債券を中心として中長期の資金調達基盤を確立することに加え、他の金融機関等からの借入を行うなど、安定的・効率的かつ多様な資金調達基盤の確立に努めます。
- どのような業態になるのでしょうか?
- 政府は平成23年度末を目途として政府による株式の保有を含めた当行の組織の在り方等を見直すこととしています。





