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大切なお知らせ
金融商品取引法 投資家区分の移行に関する「期限日」のお知らせ
当行は、金融商品取引法における投資家区分の移行の「期限日」について、以下のとおりといたします。
移行の期限日 毎年8月31日(休日である場合を含みます。)
なお、当行が定める期限日は上記のみであり、期限日を複数定めることはいたしておりません。
- 金融商品取引法(以下、「法」といいます)(2007年9月30日施行)では、お客様は、「特定投資家」と「特定投資家以外のお客様」(以下、「一般投資家」といいます)に区分されますが、お客様のお申出により一定の手続きを経て、「特定投資家」から「一般投資家」に移行できる場合、または、「一般投資家」から「特定投資家」に移行できる場合があります。
- 当行は、移行した場合の「期限日」を毎年「8月末日」といたします。
- 「期限日」を過ぎますと、移行したお客様は、移行前の投資家区分に戻ります。投資家区分の移行の継続を希望される場合は、更新の手続をお取りいただきますようお願いします。
- 法第34条の2第3項、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「内閣府令」といいます)第54条、法第34条の3第2項、内閣府令第58条、法34条の4第4項、内閣府令第63条に基づき、公表するものです。
- ご不明な点がございましたら、お取引部店担当者までお問い合わせください。





