危機対応業務に係る交付国債の償還請求実施に関するお知らせ

 株式会社日本政策投資銀行(以下「当行」という。)は、平成24年11月20日開催の取締役会において、危機対応業務に係る財務基盤確保のため措置された株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券(当初額面:1兆3,500億円。以下「交付国債」という。)について、株式会社日本政策投資銀行法(以下「政投銀法」という。)附則第2条の4第1項の規定に基づき、金86億3,700万円相当額の償還を行うことを決定し、財務大臣宛に償還請求を実施いたしましたので、お知らせいたします。
 なお、本件請求に基づき交付国債の償還が行われた場合、交付国債の額面金額が、上記の請求相当額だけ減少するとともに、当行の資本金(現在額:1兆1,983億1,600万円)が、上記の請求相当額だけ増加することとなります。

(注1)平成20年に発生した国際的な金融危機に対処するため、危機対応業務の実施状況に応じて適確かつ機動的に当行の財務基盤確保を行うことを目的として、政府による出資や交付国債の交付・償還を可能とする政投銀法の改正が行われた(平成21年7月施行)ほか、平成21年度補正予算において、政府出資(平成22年3月までに、予算額3,500億円のうち、総額1,811億9,400万円の増資を実施)や交付国債(当初額面1兆3,500億円のうち、平成23年12月に61億7,000万円、平成24年6月に105億2,800万円の償還を実施)が措置されております。

(注2)東日本大震災に係る危機対応業務への対応に関しては、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」(平成23年5月施行)により、政府による当行に対する出資や交付国債の交付・償還の期限を3年間延長する特例措置が講じられております。今般の交付国債の償還請求は、東日本大震災に係るものを含む危機対応業務のこれまでの実施状況を踏まえ、政投銀法附則第2条の4第1項その他法令の規定に基づき最低限必要となる財務基盤確保のため行うものです。

 【お問い合わせ先】
 経営企画部 広報・CSR室 電話番号03-3244-1180

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