「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案」について

 本日、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(以下、「本法案」という。)」が閣議決定され、現在開会中の第189回通常国会に提出されました。(本法案の詳細はこちらをご覧ください。)

 現行の株式会社日本政策投資銀行法においては、政府は、平成26年度末を目途として、政府による株式保有の在り方を含めた株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」という。)の組織の在り方等を見直すこととされています。
 本法案においては、DBJの完全民営化の方針を維持しつつ、大規模な災害や経済危機等に対処するための資金の供給確保に万全を期すとともに、地域経済の活性化や企業の競争力強化等に資する成長資金の供給を促進する観点から、民間における金融の現状等を踏まえて、危機対応および成長資金の供給に対しDBJの投融資機能を活用するため、以下の通り、所要の措置を講ずることとされています。

(1)危機対応業務
 当分の間、DBJによる危機対応業務を義務付け、その適確な実施のための政府出資(交付国債の償還によるものを含む。)に係る期限の延長等所要の措置を講ずる。

(2)特定投資業務
 DBJは、民間による成長資金の供給の促進を図るため、平成32年度末までの間、地域活性化や企業の競争力の強化に特に資する出資等を集中的に実施し、平成37年度末までに当該業務を完了するよう努めることとし、このために必要な政府による出資等所要の措置を講ずる。

(※)なお当該業務については、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励することを旨とすることが規定されています。
(3)政府による株式の保有等
上記の(1)・(2)の業務に関する措置を講ずる間、各業務の適確な実施を確保する観点から、政府に対し、各業務に対応し必要なDBJの株式(それぞれ、発行済株式の1/3超、1/2以上)を保有することを義務付ける。
当分の間、DBJに対し、その業務を行うに当たって、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮することを義務付ける。

(※)特に、特定投資業務の遂行に当たっては、金融機関をはじめとする関係者とより一層の円滑な対話を進める。

 DBJは、本法案の内容や今後の国会等での議論を踏まえつつ、引き続き、わが国の持続的成長に貢献すべく、「良質なリスクマネーの供給」と「独自のナレッジの創造・提供」を通じて、多様な金融プレーヤーと共に円滑な市場を形成するとともに、新たな事業フロンティアの開拓や少子・高齢化に対応したまちづくり等、日本の課題を長期的な視点でとらえ、その解決に向け着実に取り組んでまいります。


(参考:第3次中期経営計画)※クリックすると拡大します

【お問い合わせ先】
 経営企画部 広報・CSR室 電話番号03-3244-1180

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