日本政策投資銀行

  • News Release
  • 平成14年8月27日
  • 日本政策投資銀行
    プロジェクトファイナンス部

PFI金融・法務プラットフォーム協議会について

  • PFIはPFI推進法が平成11年9月に施行されて以来、約60件が事業化されており、本格的に始動している。PFIはプロジェクトファイナンスによる金融が主流であり、契約による官民間での合理的なリスク分担を行い、行政コスト削減(VFMの最大化)と行政サービスの向上を目指すものである。プロジェクトファイナンスは事業会社におけるオフバランスニーズや、金融機関側においてBIS規制等に伴うリスク管理が徹底化し従来の土地担保主義から事業価値を重視したファイナンスへ転換していることから、エネルギー分野、都市開発分野及びPFI分野で急速な伸長を示している(参考1)。こうした中で、良質なPFIを構築するためには、(1)PFI推進のための法・会計制度(2)個別のコンセッションプロセス(入札プロセス)(3)プロジェクトファイナンスの合理的なスキーム設計が極めて重要となる。現状では、公共施設の建て替えによるファイナンンスリース型のPFIが主体であるが、運営を重視し、民間へのリスク移転によりVFMの最大化を図る本来のPFIを実現するために必要な課題の整理と対応策が求められている。また、金融市場として厚みを増すためには、内外の投資家を誘導することが望まれており、そのためにもInternational StandardによるPFIのスキーム構築が必要である。
  • こうした状況を踏まえ、日本政策投資銀行と4大銀行グループを中心とする民間金融機関は法律事務所、学識経験者とともに、PFIの金融法務面での課題解決のための研究会を発足した(参考2)。この研究会ではInternational Standardを意識したPFI推進のために当該分野の実務第一線担当者を横断的に集め、金融法務のプラットフォーム構築を目指す。今後必要に応じてPFIで携わる国、地方自治体の第一線の担当者も招聘して議論する。
  • 法務面では国連国際貿易法委員会(UNCITRAL)指針(参考3)や韓国等の海外事例を踏まえた法制度、コンセッションプロセスのあり方、金融面では現状のシンジケート・ローンによるファイナンスの課題やPFIボンド等機関投資家資金の活用策などについて研究する。研究期間は特に定めないが、年に1回程度は研究成果を公表する予定であり、当面来春を目途に中間報告の策定を目指す。事務局は日本政策投資銀行と4大銀行グループが務める。
  • 協議会のメンバーについては別紙の通り。

(参考1)

(参考2)

(参考3)国連国際貿易法委員会(UNCITRAL) 民間資金活用したインフラプロジェクト関する法律的指針

国連国際貿易法委員会(UNCITRAL)が民間資金活用のインフラ開発について71にわたるrecommendationとその考え方を2001年策定。第I章 制度的・法的枠組み,第II章 プロジェクトのリスクと政府のサポート、第III章 事業者の選定、第IV章 インフラの建設及び運営:その法的枠組み及び事業権契約、第V章 事業権契約の期間・改訂・終了、第VI章 紛争の処理

【お問い合せ先】
日本政策投資銀行 プロジェクトファイナンス部
TEL:03-3244-1594