金融商品取引法の特定投資家制度に関する「期限日」について

当行は、金融商品取引法における投資家区分の移行の「期限日」について、以下のとおりといたします。
移行の期限日 毎年8月31日(休日である場合を含みます。)
なお、当行が定める期限日は上記のみであり、期限日を複数定めることはいたしておりません。

  • 金融商品取引法(以下、「法」といいます)(2007年9月30日施行)では、お客様は、「特定投資家」と「特定投資家以外のお客様」(以下、「一般投資家」といいます)に区分されますが、お客様のお申出により一定の手続きを経て、「特定投資家」から「一般投資家」に移行できる場合、または、「一般投資家」から「特定投資家」に移行できる場合があります。
  • 2010年4月1日施行の改正法により、「特定投資家」から「一般投資家」への移行の効果は、お客様からの「特定投資家」への復帰を希望される旨のお申出があり、当行がこれを承諾するまで有効となります(ただし改正法施行日以前に「一般投資家」へ移行されたお客様につきましては、期限日(2010年8月31日)までに当行に対し「一般投資家」としての投資家区分の継続のお申出がない場合には、期限日をもって「特定投資家」としての投資家区分に戻ります)。
  • 「一般投資家」から「特定投資家」への移行の効果は、原則として「期限日」(毎年8月31日)まで有効となります。 「期限日」を過ぎますと、移行したお客様は、移行前の投資家区分に戻ります。投資家区分の移行の継続を希望される場合は、更新の手続をお取りいただきますようお願いします。なお、改正法により、「特定投資家」に移行されたお客様は期限日前においても、「一般投資家」への復帰を希望される旨のお申出を当行に対し行うことができます。
  • 法第34条の3第2項、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「内閣府令」といいます)第58条、法34条の4第6項、内閣府令第63条に基づき、公表するものです。
  • ご不明な点がございましたら、お取引部店担当者までお問い合わせください。