当社に対する債権等の一部については、株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」という。)との間で損害担保取引に係る契約を締結しており、今後、取立不能又は出資金の毀損が発生した場合には、当行は公庫に対し補償金の支払い請求を行うことになりますので、下記の通りお知らせ致します。
なお、記載内容は、同申立日現在のものであります。
1. 当行と公庫との間で損害担保取引に係る契約を締結している債権等の種類及び残高
(1)優先株式284億円(「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」第24条の2に定める、認定事業者)(注1)に対する出資の実施によるもの)
(2)貸出金100億円(「株式会社日本政策金融公庫法」第2条に定める危機対応業務の実施によるもの)
(注1)当社は、平成21年6月30日付にて、「産業活力の再生及び産業活動の革新に 関する特別措置法」に基づいて事業再構築計画の認定を受けております。
(注2)上記金額には、利息、損害金等を含みません。
(注3)上記のほか、当行は、損害担保取引に係る契約を締結していない貸出金77億円を有しております。
2. 公庫による損失の補てんについて
損害担保取引に基づき当行が公庫より受領する補償金は、最大で277億円となる可能性があります(上記(1)に補てん割合8割を乗じた227億円、上記(2)に補てん割合5割を乗じた50億円の合計277億円)。
以上