株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律の成立について

 本日、現在開会中の第171回通常国会、参議院本会議において、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律」が可決、成立しました。

 米国に端を発する昨年来の国際金融危機によって我が国の中堅・大企業においても資金繰りに困難を来しているという状況に際し、以下の通り法改正が行われました。

 第一に、当行の財務基盤の強化のため、政府による当行への追加出資を平成24年3月末まで可能とすること。出資については、交付国債の交付によることも可能としていること。

 第二に、政府保有の当行株式の全部を処分する時期について「平成20年10月1日からおおむね5年後から7年後を目途として」という現行法の規定を変更し、「平成24年4月からおおむね5年後から7年後を目途として」政府が当行の株式を全部処分すること。

 第三に、政府は、当行による危機対応業務の適確な実施を確保するため、政府が常時当行の発行済株式の総数の3分の1を超える株式を保有する等当行に対し国が一定の関与を行うとの観点から、平成23年度末を目途として、当行による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による当行の株式の保有の在り方を含めた当行の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずること。あわせてこの措置が講ぜられるまでの間、政府はその保有する当行の株式を処分しないものとすること。

 今般の法改正を受け、当行としましては、今年度予算措置に基づく危機対応業務などに万全を期すために、所要の体制を整備するとともに、リスク管理にも十分留意し、お客様、投資家、関係金融機関などステークホルダーの皆様のニーズに応えてまいります。


【お問い合わせ先】
経営企画部 広報・CSR室 電話番号 03-3244-1180
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