金融用語集

金融に関する用語を50音別とアルファベット別にまとめています。是非ご利用下さい。

ま行

マーケットリスク(Market Risk)【PFI】

需要量や価格の変動等により期待していた収益をあげられなくなるリスク。民間事業者が負担することが原則であるが、余りにマーケットリスクが高いと経営の安定性を損ない、ひいては事業継続に困難を生じることとなる。公共サービスの提供というPFI事業の性格上、事業期間中においては安定したサービスの提供が求められることを考えれば、公共による一定の収入保証等により民間事業者のリスクを軽減することも必要であろう。

マスターリース(Master Lease)

アセットファイナンスのセールリースバック型において、オリジネーターは所有権を信託譲渡した信託銀行より、賃借人として賃借するが、テナントが入っているアセットを流動化する場合には、新たに賃借人となったオリジネーターがアセットをテナントに対して転貸借することになる。この場合、信託銀行とオリジネーターとの間のリース契約をマスターリース、オリジネーターとテナントとの間のリース契約をサブリースという。

マルチアセット(Multi Asset)

アセットファイナンスにおいて、流動化対象資産が複数である場合をマルチアセットという。流動化対象資産は、複数でかつ業種的にも地理的にも分散が利いている方が、流動化のリスクは軽減する。

民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針

「PFI基本方針」の項を参照。
PFI基本方針(民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針)【PFI】
PFI法4・に基づき2000年3月に公表された、特定事業の実施に関する基本方針。PFI事業における原則、特定事業の選定、民間事業者の募集及び選定、事業の適正かつ確実な実施の確保、各種の措置・支援、PFI推進委員会、地方公共団体における特定事業の実施等に関する基本的事項が定められている。

民間資金等活用事業推進委員会

「PFI推進委員会」の項を参照。
PFI推進委員会(民間資金等活用事業推進委員会)【PFI】
PFI法21に基づき設置された委員会。
国のPFIの実施状況の調査審議、内外のPFIに関する情報収集、民間事業者からの意見、提言等の受付、PFIに関し政府が行う広報への協力等行うとともに、必要に応じて内閣総理大臣または関係行政機関の長に意見を述べ、国のPFI事業の促進及び総合調整を図ることを役割としている。

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

「PFI法」の項を参照。
PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)【PFI】
1999年7月に制定された我が国においてPFIを実施する上で基本となる法律(1999年9月施行)。PFIの理念、手続、財政上の支援措置、規制緩和の促進等を定めている。2011年6月の一部改正による公共施設等運営権(コンセッション方式)の導入(PFI法16)等により、制度拡充が進められている。

メザニンファイナンス

メザニンファイナンスとは、従来銀行が取り組んできたシニアファイナンスより返済順位が下位にある資金のことをいう。メザニンとは中2階の意味。メザニンファイナンスはややリスクが高い資金になるが、米国等幅広い投資家層を抱えるマーケットにおいては多様な資金供給手段の一つとして重要な役割を果たしており、シニアファイナンスより高く適切な金利水準を確保することによって、金融機関にとって投資が可能となっている。

モニタリング【PFI】

事業開始後における事業者のサービス提供の水準が要求水準を満たしているか否かについてチェックを行うこと。モニタリングの結果、要求水準を満たしていないということになれば、サービス対価の減額等が行われることとなる。