特定投資準備金及び特定投資剰余金の額の減少について

 株式会社日本政策投資銀行(以下「当行」という。)は、株式会社日本政策投資銀行法(以下「政投銀法」という。)附則第2条の27第2項、第3項、第4項及び第5項の規定に基づき、2026年6月26日開催の株主総会において、①特定投資準備金の額を338,560,091,079円減少すること、②特定投資剰余金の額を89,590,535,548円減少すること、③上記の効力発生日を2026年8月31日とすることを決議し、同日、財務大臣の認可を受けましたので、お知らせいたします。

 これに伴い、特定投資準備金については、政投銀法附則第2条の27第2項の規定により169,280,045,540円を国庫に納付し、あわせて、資本準備金の額を169,280,045,539円増加することになります。
 また、特定投資剰余金については、政投銀法附則第2条の27第3項の規定により44,795,267,774円を国庫に納付し、あわせて、その他利益剰余金の額を44,795,267,774円増加することになります。
 
(注1)特定投資準備金及び特定投資剰余金について
 当行は、政投銀法附則第2条の23に基づき、特定投資業務を適確に実施するため、政府が出資した金額及び資本準備金の額を減少した金額の合計額に相当する金額を、特定投資準備金として計上しており、また、特定投資業務に係る損益計算上生じた利益又は損失を利益剰余金の額から振り替え、特定投資剰余金として計上しております。特定投資準備金については、政投銀法附則第2条の27第2項、第4項及び第5項の規定に基づき、特定投資剰余金については、政投銀法附則第2条の27第3項、第4項及び第5項の規定に基づき、特定投資業務の実施状況及び財務状況を勘案し、特定投資業務を適確に実施するために必要がないと当行が認める場合には、株主総会決議及び財務大臣認可を経て、その額の全部又は一部を減少することができるとされております。

(注2)特定投資準備金及び特定投資剰余金の額の減少の日程

株主総会決議日2026年6月26日 
財務大臣認可日2026年6月26日
公広告実施日2026年6月29日(予定)
債権者異義申述最終期日2026年7月29日(予定)
効力発生日2026年8月31日

【お問い合わせ先】
経営企画部 広報室 電話番号 03-3244-1180