新型コロナウイルス感染症への危機対応業務の実施について

 株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」という。)は、新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)による被害への対応として、2020年3月10日に、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部がとりまとめ、公表された「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」に基づき、本日、危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を政府が行ったことを受け、指定金融機関として、危機対応業務を実施することといたしました。

 危機対応業務とは、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)に基づき、内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において、株式会社日本政策金融公庫からのリスク補完等を受け、政府が指定する金融機関 (指定金融機関)が、危機の被害に対処するために必要な資金を供給する業務です。

 DBJは、先般設置した「新型コロナウイルス感染症特別対策本部」(本部長:代表取締役社長 渡辺一)の下、指定金融機関として危機対応業務の適確な実施を図るだけでなく、「地域緊急対策プログラム」等による資金供給体制の整備、地域金融機関との連携強化、CP買取等、本感染症による被害を受けた事業者の皆様のニーズに対して、迅速かつ適確な支援を一層強化してまいります。

 DBJは、企業理念「金融力で未来をデザインします~金融フロンティアの弛まぬ開拓を通じて、お客様及び社会の課題を解決し、日本と世界の持続的発展を実現します~」に基づき、わが国社会全体のレジリエンス向上に資する金融機能を果たしてまいります。

 なお、本感染症に係るお問い合わせ先は、関連資料をご覧ください。

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