株式会社日本政策投資銀行法の一部改正等について

 本日、現在開会中の第177回通常国会、参議院本会議において、株式会社日本政策投資銀行法の一部改正等を含む「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が可決、成立しました。

 同法においては、東日本大震災による被害に対処するため、当行が危機対応業務を円滑に実施できるよう、以下の内容の措置が為されております。

 第一に、当行の財務基盤を強化し、危機対応業務の円滑な実施を確保するため、政府による当行への追加出資期限が3年間延長され、平成26年度末まで追加出資を行うことが可能となりました。また、交付国債の償還請求を行うことができる期限も、同様に3年間延長され、平成27年6月末までとなりました。

 第二に、出資や交付国債の償還に係る期限延長に合わせて、政府保有の当行株式の全部を処分する時期について「平成24年4月からおおむね5年後から7年後を目途として」という現行の規定を変更し、「平成27年4月からおおむね5年後から7年後を目途として」政府は当行の株式の全部を処分することとなりました。

 第三に、政府は、当行による危機対応業務の的確な実施を確保するため、政府が常時当行の発行済株式の総数の3分の1を超える株式を保有する等当行に対し国が一定の関与を行うとの観点から、「平成23年度末を目途として」、当行による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による会社の株式の保有の在り方を含めた会社の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずることとされていましたが、見直しの期限が「平成26年度末を目途として」に変更されることとなりました。

 当行としましては、今般措置に基づく危機対応業務に万全を期すとともに、所要の体制を整備し、リスク管理にも十分留意しつつ、お客様、投資家、関係金融機関などステークホルダーの皆様のニーズに応えてまいります。


【お問い合わせ先】
経営企画部 広報・CSR室  電話番号03-3244-1180


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