金融危機対応業務の実施について-指定金融機関として国際的な金融危機に対処-

 株式会社日本政策投資銀行(社長:室伏稔)は、「生活対策」に基づき、金融危機に対処するため、危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を政府が行ったことを受け、指定金融機関として危機対応業務を実施することといたしました。

 危機対応業務とは、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)に基づき、内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において、株式会社日本政策金融公庫からのリスク補完等を受け、政府が指定する金融機関 (指定金融機関)が、危機の被害に対処するために必要な資金を供給する業務です。
 今般、2008年10月30日に策定された「生活対策」(新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)を受け、政府が金融危機の認定を行ったことから、当行は指定金融機関として危機対応業務を実施いたします。
 政府により認定された危機の概要は以下の通りです。
 (1)対象とすべき事案
    国際的な金融秩序の混乱に関する事案
 (2)実施期間
    2010年3月末日まで
 (3)危機対応業務の対象となる者
    国際的な金融秩序の混乱により、一時的に業況又は資金繰りの悪化を来している中堅企業等で、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれるもの又はその資金繰りが改善し、経営が安定することが見込まれるもの

 DBJは、危機対応業務を通じ、政策金融機関として培った当行経営資源等を活かしながら、ご期待に応えて参る所存です。



 お問い合わせ先(金融危機対応相談窓口)は、関連資料をご覧下さい。

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