「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律の成立」について

 本日、現在開会中の第201回通常国会、参議院本会議において、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案」(以下「本法律」という。)が可決、成立しました。

 本法律においては、地域活性化又は企業の競争力強化等に資する成長資金の供給を引き続き促進するため、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」という。)による特定投資業務について、以下の措置を講ずることとされています。

1. 投資決定期限及び政府による出資期限を令和3年3月31日から令和8年3月31日まで延長する。
2. 業務完了期限を令和8年3月31日から令和13年3月31日まで延長する。

(※)特定投資業務の概要についてはこちらをご覧ください。

 DBJは、本法律の趣旨等を踏まえ、引き続き、企業理念「金融力で未来をデザインします~金融フロンティアの弛まぬ開拓を通じて、お客様及び社会の課題を解決し、日本と世界の持続的発展を実現します~」に基づき、他の金融機関や事業会社の皆様との連携・協働により日本経済・金融市場の更なる発展に貢献して参ります。

以上

【お問い合わせ先】
   経営企画部 広報室 電話番号 03-3244-1180

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