ホーム > IR情報 > 格付・債券情報 > 債券関連FAQ
債券関連FAQ
皆様からお寄せいただく、債券関連のご質問をご紹介いたします。
- Q1 旧DBJの発行債券と他の債務の優先劣後関係について教えて下さい。
- Q2 一般担保とは何ですか。
- Q3 政府保証債は民営化後いつまで発行されるのですか。
- Q4 旧DBJの下で発行された非政府保証債と社債の相違は何ですか。
- Q5 DBJの社債は財投機関債ではないということでしょうか。
- Q6 社債のリスクウェイトについて教えてください。
- Q7 金融債の発行予定はありますか。
- Q8 旧DBJの企業会計基準準拠の財務諸表と特殊法人等会計処理基準の財務諸表との差異について教えて下さい。
- Q9 直近の企業業績について教えて下さい。
- Q10 今後の経営計画について教えて下さい。
- Q11 より詳しい話を聞きたい場合はどこに連絡すれば宜しいでしょうか。
- 1 旧DBJの発行債券と他の債務の優先劣後関係について教えて下さい。
- 日本政策投資銀行法第43条5項に基づき日本政策投資銀行(旧DBJ)が発行した債券にはいわゆる一般担保が付されており、同債券の債権者には当行の全財産について他の債権者に優先して弁済を受ける権利(先取特権)が認められています。その意味において旧DBJが発行した債券に基づく債務の弁済は他の借入金に基づく債務の弁済に優先されます。
- 2 一般担保とは何ですか。
- 旧DBJが発行した債券の債権者は、日本政策投資銀行法第43条第5項の定めるところにより、当行の全財産について、他の債権者に先だって優先して弁済を受ける権利を有しています。この先取特権の順位は、民法の規定による一般先取特権に次ぐものと規定されています(日本政策投資銀行法第43条第6項)。これを「一般担保」と呼んでいます。なお当行が発行する社債については一般担保は付されておりません。
- 3 政府保証債は民営化後いつまで発行されるのですか。
- 政府保証債は当行の完全民営化までは発行が可能となっております。具体的な発行スケジュール、発行規模等については未定です。
- 4 旧DBJの下で発行された非政府保証債と社債の相違は何ですか。
-
旧DBJの下で発行された非政府保証債は、一般に「財投機関債」と呼ばれております。
いわゆる財投機関債とは、当行を含む財投機関(財政融資資金を利用している機関をいう)が発行する非政府保証債のことを指すと解されており、金融商品取引法上は「特別の法律により法人の発行する債券」としての有価証券と位置付けられております(金融商品取引法第2条第1項)。
一方、株式会社日本政策投資銀行の下で発行される非政府保証債は社債です。ただし、株式会社日本政策投資銀行法第13条に基づき、社債についても毎事業年度ごとの基本方針について財務大臣の認可を得ることとされており、引き続き一定の政府関与の下で発行される債券となります。
旧DBJの非政府保証債と当行の社債との相違点としては、(1)一般担保の有無、(2)開示規制の有無、が挙げられます。
(1)につきましては、旧DBJの非政府保証債には一般担保(Q2参照)が付されておりますが、当行の社債には付されておりません。
(2)につきましては、旧DBJの非政府保証債は金融商品取引法上「特別の法律により法人の発行する債券」として同法第3条が適用されることから、同法の開示規制適用対象外の有価証券となります。一方、社債につきましては同法の開示規制適用対象の有価証券となります。 - 5 DBJの社債は財投機関債ではないということでしょうか。
-
財投機関債の定義の仕方にもよりますが、社債についても毎事業年度ごとの基本方針について財務大臣の認可を得ることとされていること、当行が引き続き財政融資資金を利用する機関であることを踏まえれば、当行の社債について財投機関債と位置付けることも可能と考えられます。
なお社債と財投機関債は必ずしも排反する概念ではなく、社債であっても財投機関債とみなされている債券は存在致します。 - 6 社債のリスクウェイトについて教えてください。
- 当行の発行する円建て社債(非政府保証社債)のリスクウェイト(いわゆるBISリスクウェイト)は現状10%です。
- 7 金融債の発行予定はありますか。
- 現段階では具体的な発行予定はございません。
- 8 旧DBJの企業会計基準準拠の財務諸表と特殊法人等会計処理基準の財務諸表との差異について教えて下さい。
- 企業会計基準準拠の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(「財務諸表等規則」)等に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2の規定に準じて監査法人トーマツの監査証明を受けております。
一方、特殊法人等会計処理基準の財務諸表とは、日本政策投資銀行法第38条の規定に基づき作成しているもので、関連法令に加え特殊法人等会計処理基準(昭和62年財政制度審議会公企業会計小委員会報告)に従っております。
両者の間の主な制度的相違点につきましては、こちらをご覧下さい。 - 9 直近の企業業績について教えて下さい。
- こちらをご覧下さい。
- 10 今後の経営計画について教えて下さい。
- こちらをご覧下さい。
- 11 より詳しい話を聞きたい場合はどこに連絡すれば宜しいでしょうか。
- 投資家の方々に必要と思われます情報につきましては、ウェブサイト上にて随時掲載いたします。その他、全般的なお問い合わせに関しましては、財務部までご連絡下さい(TEL 03-3244-1820)。