「内部統制基本方針」(全文)

目的

第1条 本方針は、会社法(以下「法」という。)第362条第4項第6号、同第5項、同法施行規則(以下「施行規則」という。)第100条第1項及び同第3項の規定に則り、当行及びその子会社等から成る企業集団(以下「当行グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備について定めるものである。

役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

第2条 取締役及び取締役会は、法令等遵守が当行グループの経営における最重要課題の一つであることを認識し、役職員(株式会社以外の会社等についてはこれらに相当する者をいう。以下同じ。)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための基本方針として、企業理念及び法令等遵守基本方針を定める。

  1. 2.
    コンプライアンスマニュアル、コンプライアンスプログラム及び内部規程類の制定等を通じて、役職員が法令等を遵守することを確保するための態勢を整備する。
  2. 3.
    法令等遵守の推進及び管理にかかる委員会や法令等遵守を担当する役員及び統括部署を設置する。
  3. 4.
    法令等に違反する行為及び法令等遵守の観点から留意を要する事項を早期に把握し解決するために、コンプライアンス・ホットライン制度を設置する。当該制度の担当部署は、内部通報があった場合には、監査役等に通報内容等の報告を行う。なお、内部通報を行った者が当該内部通報を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。
  4. 5.
    社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を一切遮断するための態勢を整備する。
  5. 6.
    取締役会は、法令等遵守を含む内部管理態勢等にかかる内部監査基本方針を定め、業務執行にかかる部署から独立した内部監査部署から監査結果について適時適切に報告を受ける。

取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

第3条 取締役の職務の執行にかかる情報については、適切に保存及び保管を行い、また、必要に応じて閲覧が可能となるようにする。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

第4条 当行グループの経営の健全性を確保するため、その業務遂行において生じる様々なリスクの特性に応じて、リスクの特定、評価、モニタリング及びコントロールからなるリスク管理プロセスにより適切にリスクを管理する。

  1. 2.
    リスク管理にかかる委員会やリスク管理を担当する役員及び担当部署を設置し、統合的リスク管理のための管理態勢を整備する。
  2. 3.
    リスクを以下に分類したうえで、それぞれのリスク管理方針を定める。
    ①信用リスク、②投資リスク、③カントリーリスク、④市場性信用リスク、⑤市場リスク、⑥市場流動性リスク、⑦資金流動性リスク、⑧決済リスク、⑨オペレーショナル・リスク
  3. 4.
    上記のリスクを可能な限り統一的な手法により計量化したうえで、リスクガイドラインを定めて管理を行う。
  4. 5.
    災害発生時に伴う経済的損失及び信用失墜等を最小限に留めるとともに、危機事態における業務継続及び迅速な通常機能の回復を確保するために必要な態勢を整備する。
  5. 6.
    取締役会は、リスク管理を含む内部管理態勢等にかかる内部監査基本方針を定め、内部監査部署から監査結果について適時適切に報告を受ける。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

第5条 取締役会は、当行グループを対象とする経営計画を策定し、適切に当行グループの経営管理を行う。

  1. 2.
    経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経営会議は、受任事項の決定の他、取締役会の意思決定に資するため取締役会決議事項を事前に審議する。また、経営会議の諮問機関または一定の事項の決定を委任する機関として各種委員会等を設置する。
  2. 3.
    取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、組織体制等にかかる規程類の整備を行い、職務執行を適切に分担する。
  3. 4.
    意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入し、その責任及び役割等については執行役員規程等に従うものとする。

当行グループにおける業務の適正を確保するための体制

第6条 取締役会は、企業理念を制定し、当行グループとしての業務の適正を確保する。

  1. 2.
    取締役会は、子会社等の業務の規模や特性に応じて、その業務運営を適正に管理し、法令等遵守、顧客保護及びリスク管理等の観点から適切な措置を取る。
  2. 3.
    取締役会は、子会社等との間で業務運営に関する事前協議、報告徴求、指導等の管理態勢を整備する。
  3. 4.
    取締役会は、子会社等のうち業務の規模や特性に応じてその業務運営を特に管理すべき子会社等(以下「重要な子会社等」という。)に関しては、前3項に加え、以下に掲げる体制が適切に確立するよう必要な措置を取る。
    1. 重要な子会社等の取締役等の職務の執行にかかる事項の当行への報告に関する体制
    2. 重要な子会社等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    3. 重要な子会社等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    4. 重要な子会社等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  4. 5.
    内部監査部署は法令等の範囲内で必要に応じて子会社等に対する内部監査を実施し、取締役会に監査結果を適時適切に報告する。

監査役の職務を補助する使用人に関する体制

第7条 監査役の職務を補助する専属の組織として、監査役の求めに応じて、監査役室を設置し監査役会の指揮の下におく。

監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

第8条 監査役の職務を補助する使用人は監査役の指揮命令に服し専任によりその職務にあたるものとするほか、当該使用人の人事など当該使用人の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項は、監査役会の意向を尊重する。

当行グループの役職員が当行監査役に報告をするための体制その他の当行監査役への報告に関する体制

第9条 当行グループの役職員は、直接または間接の方法により、その業務執行の状況その他必要な情報を当行監査役に報告する。

  1. 2.
    当行グループの役職員は、当行グループの信用または業績について重大な被害を及ぼす事項またはそのおそれのある事項を発見した場合にあっては、直接または間接の方法により、当行監査役に対し当該事項を報告する。
  2. 3.
    当行監査役は、職務の遂行に必要となる事項について、当行グループの役職員に対して随時その報告を求めることができ、当該報告を求められた者は当該事項を報告する。
  3. 4.
    当行監査役に対して前3項の報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

第10条 監査役は取締役会に出席する他、経営会議その他重要な会議に出席することができ、必要に応じて意見を述べることができる。

  1. 2.
    代表取締役は、監査役と定期的または監査役の求めに応じ意見交換を行うとともに、監査役の監査環境の整備に協力する。
  2. 3.
    内部監査部門は、監査役との間で内部監査計画の策定、内部監査結果等について、定期的または監査役の求めに応じて意見交換及び連携を図る。
  3. 4.
    取締役及び使用人は、監査役が行う監査活動に協力し、監査役会規程及び監査役監査基準その他に定めのある事項を尊重する。
  4. 5.
    取締役及び使用人は、会計監査の適正性及び信頼性確保のため、会計監査人が独立性を保持できる態勢の整備に協力する。
  5. 6.
    監査役がその職務の執行上必要な費用の請求をしたときは、円滑に当該請求を処理する。