利益相反管理方針の概要

1. 目的

金融機関の提供するサービスの多様化の進展に伴い、金融機関内または金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。
こうした状況の中で、当行においてもお客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。
当行は、金融商品取引法上の登録金融機関であり、同法および金融商品取引業等に関する内閣府令により策定を求められる利益相反管理に関する実施の方針として、「利益相反管理規程」を策定しています(以下「本方針」といいます。)。本書は、その概要を公表するものです。

2. 利益相反のおそれのある取引の類型

(1)対象取引

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当行または当行の子金融機関等(下記3に定義します。合わせて以下「当行グループ」といいます。)が行う取引のうち、利益相反によりお客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)です。

「利益相反」とは、(a)当行グループとお客様の間の利益の対立、または(b)当行グループのお客様と他のお客様との間の利益の対立の場合(合わせて以下「利益対立状況」といいます。)に於いて、お客様の利益が不当に害されることをいいます。

「お客様」とは、当行グループの行う「金融商品関連業務」に関して、(a)既に取引関係にある相手方、(b)当行グループと取引に関し交渉されているなど取引関係に入る可能性がある相手方、または、(c)過去に取引を行った相手方のうち現在も法的に過去の取引関係について権限を有している相手方、をいいます。

「金融商品関連業務」とは、当行および当行の子金融機関等が行う、金融商品取引業等にかかる内閣府令第70条の3に規定する業務をいいます。

(2)対象取引の類型

どのような取引が対象取引に該当するかは個別具体的な事情により判断されますが、例えば以下のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

  • 当行グループがお客様との間で締結している委任契約に基づき、当該お客様に対して善管注意義務・忠実義務を負っているにもかかわらず、利益対立状況においてその義務が全うできないことが懸念される場合
  • 当行グループとお客様との間で形成された深い信頼関係に基づき、当該お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱いているにもかかわらず、利益対立状況においてその期待に応えることができないことが懸念される場合
  • 当行グループが保護すべきお客様の非公開情報の利用等を通じ、合理的にみて発生しうる範囲を超えて自己または他のお客様の利益を得る取引をする場合
  • 以上のほか、利益対立状況においてお客様の利益が不当に害されることが懸念される場合

なお、金融商品取引法その他の法令で禁止されている行為は対象取引にはなっておりません。

3. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

上記2(1)のとおり、対象取引は、当行または当行の子金融機関等が行う取引です。
「子金融機関等」とは、当行の子法人等または関連法人等のうち、金融商品取引法第36条第5項に該当する者をいいます。
主要な子金融機関等として以下の会社がございます。

DBJ証券株式会社
DBJキャピタル株式会社
DBJアセットマネジメント
DBJ Singapore Limited
DBJ Europe Limited
DBJ投資アドバイザリー株式会社
DBJ Americas Inc.

4. 利益相反のおそれのある取引の管理の方法

当行は、対象取引を特定した場合、当行グループが負う法令上または契約上の義務(守秘義務を含みますが、これに限られません)に違反しない限りに於いて、次に掲げる方法その他の方法によりお客様の利益を適正に保護いたします(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、対象取引について常に下記の措置が採られるとは限りません。)。

  • 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
  • 対象取引または当該お客様との取引の条件または方法を変更する方法
  • 対象取引または当該お客様との取引を中止する方法
  • 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて当該お客様に適切に開示する方法

5.利益相反管理体制

適切な利益相反管理を実施するため、当行では法務・コンプライアンス部をもって、利益相反管理統括部とします。
利益相反管理統括部は、本方針に基づき、対象取引の特定および利益相反管理を的確に実施します。また、金融商品取引法上の登録金融機関として同法に基づき求められる利益相反管理のために必要であり、かつ当行グループが負う法令上の守秘義務、およびお客様との関係で負う守秘義務に違反しない限りにおいて、当行の子金融機関等の取引を含め、対象取引に関する情報を収集し一元的に管理します。
利益相反管理統括部は、対象取引の特定およびその管理のために行った措置について記録し、作成の日から5年間保存します。
利益相反管理統括部は、これらの管理を適切に実施するため、当行グループの役職員に対し、各担当部店の業務内容を踏まえ、本方針および本方針を踏まえた業務運営の手続について、周知を行うとともに、利益相反管理にかかる運営体制について定期的に検証します。