金融用語集

金融に関する用語を50音別とアルファベット別にまとめています。是非ご利用下さい。

た行

ダイレクトアグリーメント(Direct Agreement)【PFI】

直接契約の項参照。
直接契約【PFI】
民間事業者が事業遂行困難となった場合に、資金を供給している金融機関がプロジェクトの修復を目的に、事業に介入するための必要事項を規定した公共と金融機関との間で直接結ばれる契約。ダイレクトアグリーメント(Direct Agreement)、D/Aとも呼ばれる。

タイトルインシュアランス(Title Insurance)

権原保険。対象物件の権原が無効ないしは瑕疵があったため損害が生じることになったときに、物件の譲受人がその損害に対する補償を受ける保険のこと。

タームシート(Term Sheet)

条件規定書。プロジェクトファイナンス・アセットファイナンスにおいては、契約書作成の前段階として、契約の要点につき関係当事者間の合意を形成するために、セキュリティーパッケージや各種リスク負担を記載した書類を交渉のたたき台とするケースが通常であり、これをタームシートという。

ターン・キー契約(Turn-key Contract)

工事の請負形態の一種であり、元請けとなる業者が施設の建設と機材の設置、試運転等を全て完了し、あとは操業を開始するのみ(鍵を回すのみ)の状態で工事を引き渡す契約のこと。本契約により、施工から完成時の性能にいたるまでのリスクをコントラクターに負わせることが出来る。

知的財産権担保融資

従来型担保(土地・建物等の不動産担保、有価証券担保等)が不足している成長企業に対し、市場性のある特許権、著作権等の知的財産権を担保として実施する融資。

地方交付税【PFI】

都道府県及び市町村の財源の均衡化を図り、各団体が等しくその行うべき事務を遂行できるよう、特定の国税の一定割合を一定の基準により国が交付する税(地方交付税法1,2)。普通交付税と特別交付税に分かれる。

チャリタブル・トラスト(慈善信託Charitable Trust)

オリジネーターとは資本面でも人的にも独立したSPCが、証券化のために設立されたSPCの親会社となることで、オリジネーターとの倒産隔離を図る手法。SPCはケイマン諸島等に設立される。オリジネーターとは無縁の第三者が発起人となってSPCに全額出資し、この株式全部を信託会社に信託、同時に信託会社は英米法特有の信託宣言を行い株式を信託保有。信託会社は、信託契約満了時には会社の残余資産を慈善団体に寄付する。

長期修繕費用

プロジェクトファイナンスでは事業が長期間にわたることから、長期修繕費用(大規模修繕費用)の考慮が重要。まず、第三者の作成するエンジニアリングレポートにより長期修繕費用を算定し、必要な長期修繕費用につき、借入金またはオリジネーターorオフテイカーによる長期修繕積立金を確保する。さらに想定された長期修繕費用を超える投資が必要になることもあり得るため、この場合の費用負担についても契約で定めておく。

長期引取契約

「オフテイク契約」の項を参照。オフテイク契約(Off- Take)プロジェクトファイナンスにおいて、事業会社が生み出すサービスの購入を定めた契約のことをオフテイク契約(長期供給契約)という。電力卸供給事業(IPP)における電力供給契約が典型例。オフテイカーから事業会社に対するサービスの購入対価が、事業会社に対する融資の唯一の返済原資となることが多いため、オフテイク契約の内容は信用判断の重要な一要素となる。

直接契約【PFI】

民間事業者が事業遂行困難となった場合に、資金を供給している金融機関がプロジェクトの修復を目的に、事業に介入するための必要事項を規定した公共と金融機関との間で直接結ばれる契約。ダイレクトアグリーメント(Direct Agreement)、D/Aとも呼ばれる。

賃料減額請求権

借家の場合、借地借家法第32条により賃料減額請求権が認められており、融資団にとっては返済原資の減額となるため、このリスクへの対応が必要。定期借家契約を用いて、賃料減額請求権を行使しない合意を行うことは、このリスクへの有効な対処手法となりうる。

賃料負担力(家賃負担力)

テナントとして入った店舗が、その売上・収益からどの程度オーナーに賃料を支払えるかを見るもの。流動化対象物件の鑑定評価においては、流動化事業のEBITDAから経営者報酬等を控除して家賃負担力を求め、収益還元対象となるNOIは当該家賃負担力から物件の維持管理コスト等を控除して求める、という方法がよく見られる。

TCFD

気候変動に伴うリスクと機会は中長期的に企業の財務状況に大きな影響を与えるという認識のもと、2016年に金融安定理事会(FSB)により設立された「気候変動関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」の略称。2017年6月に最終報告書を公表し、企業に対して気候変動関連のリスクと機会について(1)ガバナンス、(2)戦略、(3)リスク管理、(4)指標と目標の4項目を開示することを推奨している。日本では2018年に経済産業省が研究会を立ち上げガイダンスを作成したほか、2019年には民間主導で対応を推進していくための組織として「TCFDコンソーシアム」設立されるなど浸透が進んでいる。

定期借地権

普通借地権は、借地権者保護の観点から、賃貸人は正当事由なき限り借地権者による存続期間の更新請求を拒絶できないものとされている。そのような借地権の継続性を保護した普通借地権が、土地所有者を萎縮させ借地権の流通を阻害するとの指摘を受け、更新のない借地権として1991年に新たに設けられた制度。

定期借家制度

「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」に基づく借地借家法の改正により導入された制度であり、普通借家契約と異なり、(1)建物賃貸借契約に定められた存続期間の満了により当該建物の賃貸借が確実に終了すること(契約の更新がないこと)、(2)借主からの解約申入れが原則的に認められていないこと等を特徴とする。

テイク・アンド・ペイ契約(Take-and-pay Contract)

テイク・オア・ペイとほぼ同様の内容であるが、決定的な違いは、テイク・アンド・ペイにおいては、売手が財またはサービスを提供した場合にのみ、買手に支払い責任が生ずる点である。従って、売手の責任において約定の財またはサービスの提供が行われなかった場合には買手は支払い義務を免除される。

テイク・オア・ペイ契約(Take-or-pay Contract)

一般に長期の販売契約と解されるが、その実態は間接的保証であり、買手は将来、必ず一定額以上の支払いを行い、一定量の財またはサービスの引取りを無条件で約束する。買手は契約どおりに財またはサービスの引渡しを受けない場合でも定められた最低金額を支払う義務がある。支払い額が元利金支払いと操業費をカバーする様にセットされていれば、マーケット・リスクをほぼ完全に買手に転嫁する方法となる。

テイル期間(Tail)

償還期間の後に余裕度を持たせるために設ける期間。アセットファイナンスのエグジットにおいて、償還期日までにリファイナンスによる調達を図り、リファイナンスが償還期日までにかなわない場合に、物件売却のための期間として償還期日後一定期間(2~3年程度)を設けるつくりつけがなされる。プロジェクトファイナンスでは、事業期間を償還期間と同一とせず、2~3年程度余裕を持たせることで、元利金の返済を期間的に確保。

低廉譲渡

アセットファイナンスにおいて、オリジネーターからSPCへの資産譲渡が適正価格よりも低い価格でなされたことを指す。法的には、低廉譲渡は詐害行為性を構成し、原則として故意否認や詐害行為取消権等の対象となる可能性がある。会計的には、会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」により、適正な価額をもって譲渡されていない場合には売却取引として把握されず、オフバランス化は図れない(第5項、第30項)。税務面では、低廉譲渡は事実上の贈与とみなされる可能性がある。低廉譲渡と認定されることの上記リスクを回避すべく、資産の適正な価格把握のために、不動産鑑定士による不動産鑑定評価を行うことが通常である。

出口戦略

「エグジット」の項を参照。
エグジット(Exit)
アセットファイナンスにおいて、元本の償還期日到来時、ないし期限の利益喪失時における償還原資を確保するための戦略のことで「出口戦略」ともいう。一般的には、対象プロジェクトが順調にキャッシュフローを生み続けている限り、社債発行や借入を通じたリファイナンスによる事業継続を図り、償還期日までにリファイナンスの見込みが立たない場合は、テイル期間を設けてその期間内に売却手続を図る、とするストラクチャーが多い。

デュー・ディリジェンス(Due Diligence)

融資団のために行われる、融資対象不動産についての詳細かつ多角的な調査のことをいう。SPCが発行する社債の信用度評価のために要請される建物状況調査、環境調査、法的調査、市場調査などがその主要なものである(Due=「当然支払うべき」、Diligence=「努力」)。

天候デリバティブ(Derivative)

予期せぬ天候の変動(天候不順や異常気象等)によって生じる、売上減少や価格変動によるキャッシュフロー減額リスクを填補する、クレジットデリバティブの一つ。企業が一定のオプション料を支払い、想定外の気候変動が発生した場合に補償金を受け取る。気温の変動による電力収入の減少リスクを有する電力会社、暖冬によって売上の落ち込みが想定されるスキー商品会社等といったように、天候リスクのヘッジに対するニーズは強い。

倒産隔離

アセットファイナンスでは、流動化対象資産はそれを保有していたオリジネーターから法的・会計的に切り離され、SPCに譲渡されること(=真正譲渡)を目的とする。しかし、法律面・会計面に関する数々の論点をクリヤーしない限り、SPCの独立性は確保されない。プロジェクトファイナンスにおいても、融資団によるステップインにより、プロジェクトそのものを第三者に譲渡するため、スポンサーからの倒産隔離を図る。

投資事業組合

組合員(出資者)から集めた資金等を原資に企業等に投資を行い、将来的にキャピタルゲイン等を獲得することを目的とする組合。民法、商法、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律等に基づいて設立される。

ドキュメンテーション(Documentation)

タームシートの作成から契約書の調印までに至る、契約書に関する検討及び交渉作業。プロジェクトファイナンスとアセットファイナンスを、ストラクチャードファイナンス(仕組み金融)と総称するのは、契約によって仕組みが構築されるからであり、ドキュメンテーションには多大な労力と時間が投入されることになる。

特定事業【PFI】

PFIとして実施することを公共施設の管理者等が決定した事業のこと。実施方針公表後、当該事業の実施可能性を検討し、民間の資金、経営能力及び技術能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されると検証された場合に、当該事業を特定事業として選定することができる(PFI法6、PFI基本方針)。この検証はVFM(Value for Money)の考え方に基づき行われる。関連:PFI実施プロセス

特定社員

特定出資にかかる持分を有する者。社員総会における議決権を常に有する点で、優先出資社員とは異なる。

特定社債

資産流動化法上、特定目的会社が発行する社債のことをいう。特定社債権者には、他の債権者に先立って債権の弁済を受ける、民法上の先取特権に次ぐ強い担保権としての一般担保権が付与されている。税法上、特定目的会社につき配当等の損金算入が認められるための要件の1つとして、発行総額1億円以上の特定社債の発行という要件が存在する。

特定出資

資産流動化法上、特定目的会社の設立に際し必要となる資本金のことであり、同法において10万円を下回ってはならない旨規定されている。

特定目的会社

SPC法上のSPCをいい、一般のSPC(特別目的会社)とは区別される。「SPC法」の項を参照。

特定目的信託

資産流動化を目的とし、かつ、信託契約締結時において委託者が有する信託受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とする、資産流動化法に基づく信託(略してSPTという。)。この信託を用いることで、特定目的会社を用いるのとほぼ同様の資産流動化を実現できる。特定目的信託の受益権は受益証券により表示され、受益証券の占有者は適法な所持の推定を受ける。

「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」

2000年7月31日に日本公認会計士協会より会計制度委員会報告として公表された、不動産流動化のオフバランス認識に関する会計上の実務指針。

匿名組合(Tokumei Kumiai)

出資者(匿名組合員)と営業をする者(営業者)とが締結する匿名組合契約に基づき組成される組合で、外部に対しては、商人である営業者だけが権利義務の主体として現れ、匿名組合員は営業者の行為について第三者に対して権利義務を持たない。内部的には、匿名組合員は、営業者のために出資をする義務を負う一方、営業から生ずる利益の分配を受ける。不動産流動化案件では、資金調達を行うSPCを匿名組合としたスキームがしばしば用いられる。

特例政令【PFI】

都道府県、政令指定都市における基準額以上の調達契約もWTO政府調達に関する協定の対象とされたため、協定の手続を担保するために制定された「地方公共団体の物品等または特定役務の調達手続の特例を定める政令」(H7.11施行)のこと。一般競争入札における事業所所在地要件の設定の禁止(特例政令5)、最低制限価格制度の適用除外(同令9)、随意契約の要件の厳格化(同令10)が主な変更点。

独立採算型【PFI】

PFIにおける事業形態の一つで、民間事業者が施設の設計、建設、運営を行い、最終利用者からの料金収入によってその費用を回収するタイプ。この場合、公共の関与は事業計画の策定や許認可などに限られる。イギリスにおける有料橋の例等が挙げられる。我が国においては、北九州市が実施した「ひびきコンテナターミナル」、大阪府が実施した「江坂駅南立体駐車場」等の事業がこのタイプに該当する。

トランシェ(Tranche)

流動化により生じた証券を、スプレッド格差に応じて切り分けたもの(Tranche:フランス語で、「一切れ」の意)。「優先劣後関係」の項を参照。

土壌汚染対策法

人の健康被害を防止するために、極めて危険度の高い汚染地を規制する法律。今後、日本では、この法律に基づく土壌汚染対策と、法律の対象ではないが土地の売買に伴って自主的に行われる対策とが同時に並行して進展することが予想される。

取引事例比較法

原価法、収益還元法と並び、物件価額(Value)を求める鑑定評価の代表的な一手法であり、多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の資産価格を求める手法。

トリプルネット・リース(Triple Net Lease)

純粋な賃料に加えて、税金・修繕費用・保険料の3種類の費用を全て賃借人が負担する賃貸借のこと。「グロス・リース」、「ネット・リース」、「ネット・ネット・リース」の項も併せて参照のこと。